そもそも育児休暇とは?

育児

共働きの必要性

昔は、女性は結婚するまで働いて、そのあとは主婦となるのが当たり前だと思われてきました。
結婚して子育てを始めてからも仕事をするというのは、共働きしなければ生活できないというネガティブなイメージも多く持たれがちでした。
しかし、経済状況が悪化して共働きしなければ生活できないことが当たり前となったこと、女性の社会参加が当然となり女性も長く働きたいと考えるようになったことから、子育て中でも外で働く女性が増えています。

ただし、女性が仕事をするとなると結婚や妊娠、出産、配偶者の転勤など様々なことが影響してきます。
その中でも特にきちんと情報を得ておきたいのが育児休暇についてです。
名称も育児休業と育児休暇とありますし、会社によっても様々なルールがあるため、直近で休暇を取得する予定がなかったとしても、早いうちから知識を得ておく必要があります。

育休制度とは

育児休業とは、子供を養育する労働者が取得できる休業のことであり、1991年に制定された育児・介護休業法に基づいています。
職場によっては、この育児休業の規定が就業規定にないところもありますが、法律で定められているものなので条件を満たしていれば取得をすることができます。

また、母親だけでなく、子供を世話する家族や養子の場合でも取得することができますが、一人の子供につき一度しか育児休業を取得できないので注意が必要です。

育休の際に、育児休業と育児休暇という二つの言葉がありどのような違いがあるのかわからない人も多くいます。
育児休暇は育児のために取得する休暇のことであり、育休という言葉が指すのは育児休業であり、育児・介護休業法に基づいているものです。

育児休業は男女に関係なく取得ができ、正社員だけでなく派遣社員や契約社員でも取得が可能です。
ただし、同一事業主の元で1年以上働いていること、子供が1歳に成っても雇用される見込みがあること、週に3日以上勤務していること、期間雇用の場合には子供が1歳になってからも1年以上契約期間があることが条件としてあげられています。

《一言ポイント》

育児休業は、子供が1歳になる前日まで取得ができます。
女性の場合には出産日の翌日から産後休業が8週間あり、それが終了した翌日から、男性の場合には子供が誕生した日から取得ができます。

また、条件が合致したり事情があれば育児休業期間を延長することができます。

育児休業中は企業が給与を支払う必要がありません。
しかし、収入がなくなると生活に困る場面もありますから、育児休業給付金という制度を利用して、雇用保険からの給付金を支給してもらうことができます。
また、育児休業給付金を受け取っている期間には健康保険や厚生年金保険は被保険者のままではあるのですが、保険料が免除になります。

育児休業の届け出を会社に行うには、育児休業取得美の1か月前までに申し出をしますが、予定日より早く出産をしたり病気や入院といったことがあれば1週間前までに申し出を行います。
会社によって提出書類に違いがありますし出産前は体調変化もありますから、早いうちに必要書類の準備をしておくことが望ましいです。