育児休業給付金について

育児休業給付金

さまざまな補助がある

赤ちゃんを妊娠して出産するまで、そして出産後というのはとてもお金がかかります。
検診や出産に関する費用というのは一部国や自治体が負担をしてくれますが、出産前後は仕事もできませんから不安になることも多くあります。

妊娠中や出産後というのは、精神的に不安定になることも多々ありますから、きちんとやりくりができるのかとお金の不安が出てきてしまうこともあります。

お金の不安を解決するために、様々な補助があります。
そこで、会社の産休制度や行政の給付金について早いうちから知っておくと不安を解消することに有効です。

出産時に受け取れる給付金

出産育児一時金は出産費用として支給される補助金です。
分娩費用として一人につき42万円支給される制度で、分娩費用に充てることができ多くの場合には産院に直接支払われます。
他にも出産手当金として、産前産後の休業期間の給与の代わりに支給される給付金もあります。

《一言ポイント》

それ以外にある給付金として育児休業給付金というものがあります。
育児休業給付金とは、赤ちゃんを育てながら働くママの育児休業の生活をサポートしてくれる雇用保険の制度です。

通常は赤ちゃんが1歳になるまで、特別な事情がある場合には1歳半まで受け取れます。

特別な事情とは、保育所が定員オーバーで入所待ちであったり、配偶者がなくなったりということが挙げられます。
大企業の中には育休が3年まで取得できる場合もありますが、3年間しっかり取得する人はあまりいません。

育児休業給付金が受け取れる対象は育児休業を取得するママとパパのどちらも対象となります。
育児休業に入る前の2年間のなかで11日以上働いた月が12か月以上あること、転職していれば空白期間がないこと、雇用保険に加入して保険料を支払っていることが条件となります。

この条件をクリアしておけば契約社員や派遣社員、パートでも対象となるのですが、期間雇用者の場合には育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていること、子供が1歳になる日を超えても引き続き雇用の見込みがあることが条件です。

育児休業給付金の支給額は期間によって2段階になり、育児休業開始時から180日まで67パーセント、そして181日以降は50パーセントとなります。
給与の67パーセントが取得できるのは、ママ・パパの二人が取得する場合でも同じです。

手続きの方法は会社によって異なりますから事前に確認して、申請方法や必要書類をチェックして早めに準備が必要です。